(判事補の職権の制限) 第二十七条 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。2判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗