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裁判所法 第二十七条 (判事補の職権の制限)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(判事補の職権の制限)

第二十七条

判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。

2判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

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