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裁判所法 第六十一条の二 (家庭裁判所調査官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(家庭裁判所調査官)

第六十一条の二

各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。

2家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。

3最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。

4家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

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