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裁判所法 第六十一条の三 (家庭裁判所調査官補)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(家庭裁判所調査官補)

第六十一条の三

各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。

2家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。

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