条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第六十二条 (執行官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(執行官)

第六十二条

各地方裁判所に執行官を置く。

2執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

3執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。

4執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第六十二条(執行官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十一条の三(家庭裁判所調査官補) 裁判所法 目次 第六十三条(廷吏) →