(執行官)
第六十二条
各地方裁判所に執行官を置く。
2執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
3執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
4執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。
各地方裁判所に執行官を置く。
2執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
3執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
4執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。