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執行官国庫補助基準額令 第一条

昭和四十一年政令第三百九十四号政令

第一条

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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