(執行吏国庫補助基準額令の廃止)
第二条
執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。
2執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。
2執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。