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執行官法 第二十一条 (国庫補助金)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(国庫補助金)

第二十一条

執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。

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