(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。