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裁判所法 第六十三条 (廷吏)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(廷吏)

第六十三条

各裁判所に廷吏を置く。

2廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。

3各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。

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