条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第六十四条 (任免)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(任免)

第六十四条

裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第六十四条(任免)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(廷吏) 裁判所法 目次 第六十五条(勤務裁判所の指定) →