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裁判所法 第六十四条 (任免)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(任免)
第六十四条
裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
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