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裁判所法 第六十五条 (勤務裁判所の指定)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(勤務裁判所の指定)

第六十五条

裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。

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