条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第六十五条の二 (裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)

第六十五条の二

裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第六十五条の二(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(勤務裁判所の指定) 裁判所法 目次 第六十六条(採用) →