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裁判所法 第十六条 (裁判権)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判権)

第十六条

高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。

  1. 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
  2. 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
  3. 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
  4. 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審

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この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。

2この法律施行前に参与員又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

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