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裁判所法 第十七条 (その他の権限)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(その他の権限)

第十七条

高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

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この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。

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