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裁判所法 第十五条 (構成)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(構成)

第十五条

各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。

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この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。

(裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第六十一条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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