条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第七十二条 (法廷外における処分)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(法廷外における処分)

第七十二条

裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

2前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第七十二条(法廷外における処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判所法 目次 第七十三条(審判妨害罪) →