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裁判所法 第七十三条 (審判妨害罪)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(審判妨害罪)

第七十三条

第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

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