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裁判所法 第七十一条 (法廷の秩序維持)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(法廷の秩序維持)

第七十一条

法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。

2裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

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