条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第七十条 (公開停止の手続)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(公開停止の手続)

第七十条

裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第七十条(公開停止の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十九条(開廷の場所) 裁判所法 目次 第七十一条(法廷の秩序維持) →