(開廷の場所) 第六十九条 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。2最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗