条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第六十九条 (開廷の場所)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(開廷の場所)

第六十九条

法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。

2最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第六十九条(開廷の場所)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十八条(罷免等) 裁判所法 目次 第七十条(公開停止の手続) →