条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第七十一条の二 (警察官の派出要求)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(警察官の派出要求)

第七十一条の二

裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。

2前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。

e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第七十一条の二(警察官の派出要求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条(法廷の秩序維持) 裁判所法 目次 第七十二条(法廷外における処分) →