(抗告裁判所の調査の範囲) 第六十六条 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。2抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であっても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗