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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十六条 (抗告裁判所の調査の範囲)

平成十五年法律第百十号法律
(抗告裁判所の調査の範囲)

第六十六条

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。

2抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であっても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

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