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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十五条 (抗告の取下げ)

平成十五年法律第百十号法律
(抗告の取下げ)

第六十五条

抗告は、抗告審の終局決定があるまで、取り下げることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、取り下げることができない。

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