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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七十条 (再抗告)

平成十五年法律第百十号法律
(再抗告)

第七十条

検察官、指定入院医療機関の管理者若しくは保護観察所の長又は対象者、保護者若しくは付添人は、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、抗告裁判所のした第六十八条の決定に対し、二週間以内に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。

2第六十五条から第六十七条まで及び前条の規定は、前項の抗告に関する手続について準用する。

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