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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十七条 (必要的付添人)

平成十五年法律第百十号法律
(必要的付添人)

第六十七条

抗告裁判所は、第四十二条の決定に対して抗告があった場合において、対象者に付添人がないときは、付添人を付さなければならない。ただし、当該抗告が第六十四条第一項又は第二項に規定する期間の経過後にあったものであることが明らかなときは、この限りでない。

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