条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十八条 (抗告審の裁判)

平成十五年法律第百十号法律
(抗告審の裁判)

第六十八条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。

2抗告が理由のあるときは、決定をもって、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の地方裁判所に移送しなければならない。ただし、第四十条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、原決定を取り消して、更に決定をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六十八条(抗告審の裁判)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(必要的付添人) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第六十九条(執行の停止) →