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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十九条 (執行の停止)
平成十五年法律第百十号
法律
(執行の停止)
第六十九条
抗告は、執行を停止する効力を有しない。ただし、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもって、執行を停止することができる。
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