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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七十一条 (再抗告審の裁判)

平成十五年法律第百十号法律
(再抗告審の裁判)

第七十一条

前条第一項の抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもって、抗告を棄却しなければならない。

2前条第一項の抗告が理由のあるときは、決定をもって、原決定を取り消さなければならない。この場合には、地方裁判所の決定を取り消して、事件を地方裁判所に差し戻し、又は他の地方裁判所に移送することができる。

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