(裁判所の処分に対する異議)
第七十三条
対象者、保護者又は付添人は、第三十四条第三項ただし書、第三十七条第五項前段、第六十条第三項ただし書又は第六十二条第二項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、この申立てをすることができない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
対象者、保護者又は付添人は、第三十四条第三項ただし書、第三十七条第五項前段、第六十条第三項ただし書又は第六十二条第二項前段の決定に対し、処遇事件の係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、この申立てをすることができない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。