条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第九十三条

平成十五年法律第百十号法律

第九十三条

前条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇について必要な基準を定めることができる。

2前項の基準が定められたときは、指定入院医療機関の管理者は、その基準を遵守しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(行動制限等) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第九十四条(精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告) →