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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第九十四条 (精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告)

第九十四条

精神保健指定医は、その勤務する指定入院医療機関に第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者の処遇が第九十二条の規定に違反していると思料するとき、前条第一項の基準に適合していないと認めるときその他当該入院している者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該指定入院医療機関の管理者にその旨を報告することにより、当該管理者において当該入院している者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

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