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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第九条 (職権の独立)

平成十五年法律第百十号法律
(職権の独立)

第九条

精神保健審判員は、独立してその職権を行う。

2精神保健審判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨の宣誓をしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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