(解任) 第八条 地方裁判所は、精神保健審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。一前条第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったとき。二職務上の義務違反その他精神保健審判員たるに適しない非行があると認めるとき。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗