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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八条 (解任)

平成十五年法律第百十号法律
(解任)

第八条

地方裁判所は、精神保健審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。

  1. 前条第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 職務上の義務違反その他精神保健審判員たるに適しない非行があると認めるとき。

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