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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七条 (欠格事由)

平成十五年法律第百十号法律
(欠格事由)

第七条

次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者
  3. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  4. 次条第二号の規定により精神保健審判員を解任された者

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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