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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第十条 (欠格事由)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(欠格事由)

第十条

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者を研修実施者として指定することができない。

  1. 申請者(法人にあっては、その役員)が法第七条各号のいずれかに該当する者である場合
  2. 申請者が、第十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合

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