(欠格事由) 第十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者を研修実施者として指定することができない。一申請者(法人にあっては、その役員)が法第七条各号のいずれかに該当する者である場合二申請者が、第十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗