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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第九条 (指定の基準等)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(指定の基準等)

第九条

第七条第四項の指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められる者について行う。

  1. 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する者であること。
  2. 第八条第二項第四号の研修の実施に関する計画が適切なものであること。

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