(指定の基準等) 第九条 第七条第四項の指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められる者について行う。一精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する者であること。二第八条第二項第四号の研修の実施に関する計画が適切なものであること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗