(指定の取消し) 第十三条 厚生労働大臣は、研修実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。一偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。二第九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。三第十条各号のいずれかに該当するとき。四正当な事由がないのに精神保健判定医養成研修又は精神保健参与員候補者養成研修を実施しなかったとき。五前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六前条第三項の規定による指示に従わないとき。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗