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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第十三条 (指定の取消し)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(指定の取消し)

第十三条

厚生労働大臣は、研修実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。
  2. 第九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 第十条各号のいずれかに該当するとき。
  4. 正当な事由がないのに精神保健判定医養成研修又は精神保健参与員候補者養成研修を実施しなかったとき。
  5. 前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 前条第三項の規定による指示に従わないとき。

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