(指定の申請)
第八条
前条第四項の指定は、精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記載した申請書
- 二申請者が法人であるときは、収支予算を記載した書類
- 三申請者が法人であるときは、定款、寄附行為その他の基本約款
- 四研修の実施に関する計画を記載した書類
- 五その他指定に関し厚生労働大臣が必要と認める書類