(変更の届出) 第十一条 研修実施者は、第八条第二項各号に掲げる書類の記載内容に変更があったときは、その変更に係る事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗