(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)
第七百五十三条
九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。
九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。