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厚生労働省組織規則 第七百五十三条 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)

第七百五十三条

九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

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