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地方税法施行令 第三十六条の七 (法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

第三十六条の七

第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

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