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活動火山対策特別措置法 第四条 (火山防災協議会)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(火山防災協議会)

第四条

前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。

2火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 当該都道府県の知事及び当該市町村の長
  2. 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
  3. 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
  4. 警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
  5. 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
  6. 当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
  7. 火山現象に関し学識経験を有する者
  8. 観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

3火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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