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活動火山対策特別措置法 第三十五条 (地域に係る火山に関する情報の収集等)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(地域に係る火山に関する情報の収集等)

第三十五条

本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。

2気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。

3気象庁、管区気象台及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。

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