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活動火山対策特別措置法 第三十六条 (関係行政機関等の協力)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(関係行政機関等の協力)

第三十六条

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

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