(関係行政機関等の協力) 第三十六条 本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗