(火山防災の日)
第三十七条
国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2火山防災の日は、八月二十六日とする。
3国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
2火山防災の日は、八月二十六日とする。
3国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。