(財政上の措置についての適切な配慮) 第三十八条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗