条文くん法令検索 AIに質問する

活動火山対策特別措置法 第三十八条 (財政上の措置についての適切な配慮)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(財政上の措置についての適切な配慮)

第三十八条

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「活動火山対策特別措置法第三十八条(財政上の措置についての適切な配慮)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(火山防災の日) 活動火山対策特別措置法 目次 第四十二条(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置) →