(地震津波対策企画官及び火山対策企画官)
第四十条
管理課に、地震津波対策企画官及び火山対策企画官それぞれ一人を置く。
2地震津波対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。
- 二管理課の所掌事務に関する地震及び津波による災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3火山対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。
- 二管理課の所掌事務に関する火山現象による災害(火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波によるものを除く。)の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。