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気象庁組織規則 第四十一条 (地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)

第四十一条

地震津波監視課に、地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官一人を置く。

2地震津波防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 災害の防止のための地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

3地震津波防災推進室に、室長を置く。

4地震津波監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地震動及び津波の予報及び警報の実施に関すること。
  2. 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
  3. 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること。
  4. 地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
  5. 地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

5地震津波監視・警報センターに、所長を置く。

6国際地震津波情報調整官は、次に掲げる事務に関する国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 津波の予報及び警報に関すること。
  2. 地震に関する情報の収集及び発表に関すること。

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