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気象庁組織規則 第四十二条 (火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官)

第四十二条

火山監視課に、火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官それぞれ一人を置く。

2火山防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 災害の防止のための火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。

3火山防災推進室に、室長を置く。

4火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 火山現象の予報及び警報の実施に関すること。
  2. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
  3. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること(火山活動評価解析官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
  5. 火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

5火山監視・警報センターに、所長を置く。

6火山灰情報企画調整官は、命を受けて、火山監視課の所掌に関する火山灰に関する情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

7火山機動観測管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること(火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。
  2. 火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課及び火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。

8火山活動評価解析官は、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表の実施に関する事務をつかさどる。

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