(大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官)
第四十三条
地震火山技術・調査課に、大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官それぞれ一人を置く。
2大規模地震調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
- 二地震予知情報に関すること。
3大規模地震調査室に、室長を置く。
4地震動・津波予測モデル開発推進官は、地震動予測モデル及び津波予測モデルの開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
5地震火山観測企画調整官は、命を受けて、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6地震火山解析技術開発推進官は、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。